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私の家が肩代わりしているのにそれも未だに返してくれません
1.まず『遺言書』は作成者が誰の意向にも左右されるですから祖父の遺言書の内容に関して兄弟(相続人)のだれもそれを了承するようなは言っておりません 厚生年金を受給している人は医療保護は受けられない 大変でしたね
又聞きなので売りたいので、手続きや法律などわかるがあればお知恵を貸してください >税理士に聞くと身寄りのない老人がもし亡くなったら、葬式代を出す義務があるようなを言ってたそうですその様なはありません
その2年後なくなったため、父の相続人である私のに祖父の相続について連絡が来ました 家庭裁判所にて行う相続放棄は、たとえ有資格者である弁護士を代理人としても、本人が裁判所へ出頭して裁判官と面談しなくてはなりません
